境界問題、登記測量・土地家屋調査士〔石川県・金沢市〕

 

 
 
 
 
 

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筆界と所有権界

土地は自然のままですとどこまでも続いています。明治の初期に所有する土地の範囲を定めるために土地に番号が付され、土地と土地との境としての境界が出来た。
こうして出来た(創設された)境界を公法上の境界という。
◇筆 界   不動産登記法上はいろんな意味で使われる境界と区別する為、公法上の境界を筆界という。
創設された筆界は登記(分筆、合筆、換地処分等)の処理がされることによってのみ変動し、所有者間で勝手   に決めても効力は無い。
◇所有権界 所有権の範囲を意味する。所有者の合意や時効によって変動する。
◇占有界   占有している事実上の状態の範囲を意味する。
筆界と所有権界が一致しており、且つ、現地で確認できる状態のときに問題の発生することはあまり無いが、一致しない場合や、現地の位置と異なる場合に紛争となり易い。

 《筆界と所有権界、占有界の理解が境界紛争の解決の糸口》


土地家屋調査士は筆界の専門家

土地家屋調査士は公法上の境界つまり筆界を取り扱います。土地の登記においては、法務局等の資料と現地の状況、隣地所有者との境界立会いを行い問題が無いことを判断のうえ、本来の登記の申請手続きに入ることになる。筆界と所有権界が一致しない場合には原因を調査して、一致させておかないと紛争になり易い。
 
 
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