境界問題、登記測量・土地家屋調査士〔石川県・金沢市〕

 

 
 
 
 
 

あんしん資産の取得・管理応援します。      ℡ (076)240-6781

不動産登記

不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産(土地や建物)の状況と権利関係を登記記録(登記簿)をも正確に公示することによって、国民の権利の保全を図り、もって不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を記載することを登記といい、その事務を行う役所のことを登記所(法務局)といいます。
登記所には、登記簿の外地図、地図に準ずる図面、建物の図面、地積の測量図等が備えられています。
登記簿の構成
不動産の登記簿はには、土地の登記簿と建物の登記簿があり、それぞれに表示の登記として、「表題部」(土地建物の内容を記載)の欄があり、登記すると必ず設けられます。又、表題部の登記の多くには申請義務が課されています。
次いで、権利の登記として、「甲区」欄が設けられ、所有権保存登記や所有者に変更があった場合の事項が記載されます。次に同じく権利の登記として、所有権以外の権利(抵当権等)に関する欄として「乙区」が設けられます。所有権に関する事項が無い場合は設けられません。
つまり、「表題部」欄だけの登記、「表題部」と「甲区」欄の登記、「表題部」と「甲区」及び「乙区」欄の登記が存することになります。
尚、表示の登記の「表題部」に記載された所有者が、所有権保存登記の申請者となります。
土地家屋調査士が扱うのは、「表示に関する登記」=表題部欄に関する登記で、現地調査や測量を行い申請手続きを行います。
権利に関する登記は司法書士が資格者となります。

地図

法務局(登記所)には不動産登記法第14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図(「法第14条1項地図」と呼ぶ)を備え付けることとされています。いまだ備え付けの無い地域では、地図に準ずる図面(いわゆる「 公図」と呼ばれる)で精度の悪い地図も多くあります。地図や地図に準ずる図面の評価は一律に出来ない実情にあります。
これらの図面は手数料を納めることで、閲覧又は写しの請求が出来ます。

その他の図面

◇ 地積測量図  土地の表題登記、地積の更正登記、分筆登記等の際に添付書面として提出され、法務局(登記所)に保管されています。
地積の測量図からは、1筆の土地の形状・面積と計算方法・隣接地番・境界表の種類等が分かります。
但し、全ての土地に備え付けられている訳ではなく、年代の古い土地には有りません。
これらの図面は手数料を納めることで、閲覧又は写しの請求が出来ます。

◇ 建物図面・各階平面図  建物新築登記・建物表題変更登記等の際に添付書類として法務局(登記所)保管されています。
建物図面からは、その建物の敷地並びにその一階の位置形状が分かります。
各階の平面図からは、各階ごとの建物の形状・床面積及び求積方法が分かります。
これらの図面は手数料を納めることで、閲覧又は写しの請求が出来ます。
 
 
ホームページ作成方法 myq@e