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資産管理
不動産登記に対する一般の人の認識と登記の実態との相違いからトラブルに発展したり、不利益をこうむる事態も起こってしまいます。
不動産の管理の上で、登記に関する見落としがちな原因は以下にあると思われます。
登記の現状と一般認識の相違
法務局(登記所)
問 1 登記されている土地の面積(地積という)が現地にあるはずである?
答え 登記された地積が現地の面積と一致すべきである場合と、現地での面積と一致しない場合があるある。どちらが正しい面積かは調べないと分からない。
問 2 現地の境界線が分からなくなった。法務局(登記所)へ行けば分かる?
答え 法務局に備えられている地図や測量図で境界点復元が出来る場合もあ るが地図や測量図の精度その他の理由で復元不可能な場合もある。
理由は以下のとおり。
法務局(登記所)には登記簿(登記記録)、地図、地図に準ずる図面、その他の測量図等が備えられている。
◇ 登記簿(登記事項)について 表題部の記載内容(物理的状況)については、正しいものと推定は受けるが、保障している訳ではない。
土地には、古くは明治時代の大雑把な測量から最近の精密な測量の成果によのまで様々、よって登記された経緯を確認しなければ信頼度の判断は出来ないし、 隣地所有者との合意により境界線の変更(分筆登記未了)をした場合や、間違いによって境界線がずれてしまった場合などが考えられます。
◇ 地図について 地図は正確な測量により、現地復元可能な図面との位置付けであるが、現実には 復元可能な地図と厳密な復元は出来ないできない地図が混在している。
◇地図に準ずる図面
明治、大正期から昭和になってから作成されたもの等さまざまで、その利用(判断)については専門知識が必要となります。
◇地積の測量図
昭和の30年代ころ(一部について)から最近(測量の伴う登記申請のあったもの)のも のまで備えられている。作成年代の経緯を踏まえての利用(資料)となる。
(注.業務区域内においての考察)
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地域や地区の実態
◇ 土地区画整理
昭和の後半から平成年代の施工による地域は、登記と概ね一致することが多い。
◇ 開発行為による宅地造成地域
上記と同様
◇ 国土(地籍)調査地域
作成年代と境界の明示状況によって、判断することになる。
◇ 分筆、境界確認された土地
上記と同様
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境界トラブルに遭わない為には
資料及び現地の調査を疎かにすると後々資産価値や利用制限で影響が出たり、境界トラブルとなり、精神的・経済的負担を受けることがあります。
資産を持つ前の少しの調査がトラブル防止の鍵ではないでしょうか。
登記の専門家(土地家屋調査士)のアドバイスで安心を。
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ようやく手に入れた土地建物・親からもらった土地建物、皆様の生活の基盤である大切なものです。その財産の資産価値を守りそして管理するのは、自己責任です。
不動産の調査・測量・登記を専門職とする土地家屋調査士をアドバイザーとして利用してはいかがでしょうか。
境界トラブルをさけるためにも、財産価値の把握においても公正中立の立場で助言致します。