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あんしん資産の取得・管理応援します。《相談無料》 不動産登記と財産管理&境界トラブル 登記の事務は法務局(登記所)で行われています。不動産に係る登記では現在の状況と権利関係が記録されています。 登記簿は表題部(土地や建物の状況)と権利部(所有権や抵当権等)から出来ています。 土地家屋調査士は表題部にかかる登記業務を取り扱い、司法書士は権利部の登記業務を取り扱います。不動産登記法は登記を正確にすることで、不動産取引の安全を図ることを目的としています。 ◇ 権利部の登記にはついては、登記に対抗要件がありますので、登記出来れば安心出来るいと言えます。 ◇ 表題部の登記では記載内容に現地と一致する場合も一致しない場合もあります。また、土地の境界が現 地で分からない場合、法務局の資料でも分からないことも多く安心出来るとは限りません。 よって、不動産の取得に当たっては事前の調査で確認しておくことが大切であり、財産的価値の保全・管 理と取得後の トラブル、経済的・精神的負担の予防に繋がります。 ◇ 土地の境界に問題が起こった場合には、その土地上の建物に対しての敷地利用に影響が起こる可能性 も あ ります。土地の境界の安定によって不動産の財産価値の安全が守れます。 土地家屋調査士は登記と現地を繋ぐ専門職として業務を行っています。 当事務所では、利用上の規制や、安心できる不動産物件の取得・管理のサポートと問題解決の方法のアドバイスを致します。 取得の前に
第1条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 第2条 土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 |